カナダ移住 永住権申請

カナダ永住権国内申請 チェックリスト1

 

提出する書類のバージョンは常に変わっています。PDF書類の左下にIMMから始まる番号と年月が記載されています。常に最新のバージョンの書類を提出する必要があるので気をつけてくださいね!

Document Checklist_Spouse (Including Dependent Children)、このチェックリストに沿って沢山の書類を準備していきます。

詳しい説明はDocument Checklistにある移民局のリンクにもあるので、これをしっかり読み込みながら行えば、ほぼ問題なく進められるはずです。

ただ、細かい部分でこれってどうなの?というところが必ず出てきます。 このブログでは私たちが行った方法について説明していきますので、参考にしていただけたら嬉しいです。3部構成でお届けしますので、それぞれご自分のステップに沿ってご覧ください。

 

それではスタートしていきましょう。

 

Information about Previous Examination(to be completed by sponsor)

永住権申請が初めての場合はNOをチェックします。

 

Part A

第1弾では、Part Aについてお伝えします。スポンサーが記入するもの、両者が記入するものが両方含まれていますが、基本的には必要書類一覧で含まれていた項目の確認です。

Document Checklist-Spouse(Including Dependent Children)-IMM5533

これは申請書類一覧に載っていたのでチェックします。


Application to Sponsor, Sponsorship Agreement and Undertaking-IMM1344

これも申請書類一覧に載っていたのでチェックします。記入方法はこちら


Application Fees-Right of Permanent Residence Fee(s)

申請料とバイオメトリクス(指紋認証)の料金を支払う必要があります。申請料を払うと、領収書が送られてきます(メールによるPDFファイル)。Application Feesではその領収書を添付します。Right of Permanent Residence Fee(s)についての詳しい説明はこちら(英文)審査スピードを遅らせないためには、全て一緒に支払った方が良いとのことで、私はそうしたので両方チェックです。


Financial Evaluation - IMM1283

申請者とスポンサーがお互いに子供(2人の子供、別のパートナーとの子供関係なし)がいなければここはチェックする必要がありません。


Class of Application

ここでは、申請するクラスを選択します。

国内申請の場合は1つ目のSpouse or Common-Law Partner in Canada Classカナダ国外に住んでいて、国外申請なら2つめのFamily Classカナダ国内にいるけれど国外申請をする場合3つめのFamily Classをチェック。

私はカナダで夫と生活を共にしていて、国内申請をしたので最初のボックスをチェック

国内申請でペーパー申請の場合は、Open Work Permitが申請可能です(費用別途)。オンライン申請の際はこれができません。このシートは私がオンライン申請した時のものですので、チェックはしていませんが、ペーパーで申請した1回目提出時はチェックしていました。同時に申請したい場合はチェックしますが、同時に申請しなくても、後から申請することもできます。


Generic Application Form for Canada - IMM0008

これも申請書類一覧に載っていたのでチェックします。記入方法はこちら


Country of specific requirments

これは、一番最初に申請書類一覧を出すときに出た国別の追加書類を記載します。日本は戸籍謄本と改製原戸籍謄本のコピーと認証翻訳が必要なので、これをそのまま記載しました。


Additional Family Information - IMM5406

申請書類一覧に載っていたのでチェックします。記入方法はこちら


Schedule A-Background/Declaration - IMM5669

申請書類一覧に載っていたのでチェックします。記入方法はこちら。


Relationship Information and Sponsorship Evaluation - IMM5532

申請書類一覧に載っていたのでチェックします。記入方法はこちら


Use of Representative - IMM 5476

自力でやっているのであれば最初のほうをチェック

弁護士やコンサルタントを雇っている場合は、2つ目をチェック(DIYサポートのみの場合は、こちらではないところにチェックの場合もあります。コンサルタントの方に確認してください。)


Authority to Release Personal Information to a Designated Individual - IMM5475

これも、スポンサーや申請者ではなく、弁護士やコンサルタントに個人情報の提供を許可するものです。個人でやっている場合は1つ目のボックスにチェックです。


以上がPart Aについてでした。②では、PartBについて説明します。

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