日本人同士の結婚の場合は、現在(2020.11)のところ夫婦別姓は認められていません。一方で、日本人と外国人の結婚の場合は、氏の変更の希望の有無の選択が可能です。
氏の変更はいつでもできるの?
答えはNOです。
氏(うじ)変更届け は、婚姻日から6ヶ月以内に提出する必要があります。
万が一、婚姻日から6ヶ月以上経ってから氏の変更をしたい場合や、ミドルネームや複合姓を登録したい場合は、日本の家庭裁判所へ行く必要があります。
例
日本人『山田(氏)・はな(名)』さん × 外国人パートナーの『スミス(氏)・ジョン(名)』さん
1. 氏の変更なし『山田・はな』⇒ 氏変更届け出必要なし
2. 婚姻から6ヶ月以内 『山田・はな』→『スミス・はな』⇒ 氏変更届け出必要
3. 婚姻から1年後 『山田・はな』→『スミス・はな』⇒ 氏変更届け出必要 + 家庭裁判所への申立.
4. いつでも 『山田・はな』→『スミス・山田・はな』⇒ 氏変更届け出必要 + 家庭裁判所への申立
*ミドルネームや複合姓となる場合は、いかなる場合も家庭裁判所への申立が必要。
氏変更届の記入方法
日本人同士の結婚だと見ることのない氏変更届けはこちらです。
これは、市役所や大使館・領事館などでもらうことができます。
記入方法は至って簡単です。ただ、手続き上婚姻届の登録→氏変更届という流れになるので、本籍は新本籍地・新戸籍の筆頭主を書く必要があります。うっかりして前筆頭主のご家族の名前を書かないように注意です。
家庭裁判所での手続きはどうするの?
申立をする人:戸籍の筆頭者
申立をする裁判所:申立をする人の住所地の家庭裁判所
*海外在住の場合は、家庭裁判所に行けるタイミングで日本に滞在している先の家庭裁判所
申立に必要な費用:収入印紙 800円、連絡用の郵便切手1,361円(2020年11月現在)
申立に必要な書類:
1.申立書
2.戸籍謄本(全部事項証明書、除籍・改製原戸籍謄本含む)
3.その他、氏の変更の理由を証する資料
*その他の書類の提出を求められることもあるそうです。
流れについて
1. 家庭裁判所
申立て⇨審理 【書面照会⇒参与員の聞き取り⇒尋問】⇨審判(裁判官の判断)
*審判で、不許可または許可の判断が下され、結果の連絡(審判書謄本)があるそうです。
⇒許可が得られた場合は【確定証明書の申請】を行います。
2. 市町村役場
【確定証明書】を持って【氏変更の届け出】を行い、戸籍の変更が行われます。
申立から、戸籍の変更まで、約1ヶ月半かかるそうです。
申立ての書類は自分で記入し、日本の家族に提出(家庭裁判所へ)してもらうことが可能。
しかし、聞き取りについては、本人である必要があります。『〇月◯日に出頭してください』と裁判所から電話で連絡が入るそうです。一時帰国の際にもできるとは思いますが、長期で帰国する場合であるほうが良いと思います。
もし不服がある場合は、審判から2週間以内であれば、不服申立てを行うことができるそうです。
以上が氏変更届についてのまとめでした。